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特殊建築物等定期調査

特殊建築物等定期調査とは?

デパート、ホテル、病院など多くの人が集まる場所の建築物(特殊建築物等)は、建物の老朽化などにより、外壁の落下などが起こると大きな事故に繋がる恐れがあります。
このような事故を未然に防ぎ、建築物等の安全性や適法性を確保するために、建築基準法では専門の技術者(調査・検査資格者)により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することを求めています。

◆ 多くの人が集まる場所では定期的な調査が必要

◯ なぜか?

・専門の技術者による定期的な調査・検査が必要になります。
・建築基準法により、特定行政庁に報告することが義務付けられています。

◯ だから

・一級、二級建築士や、国土交通大臣が定める専門の資格を有する技術者です。

◯ 専門の技術者とは?

・建築基準法により、定期報告書の提出を怠ったり、虚偽の報告をした場合には100万円以下の罰金が科せられます。

平成20年4月に法改正が行われ、特殊建築物等定期調査などが厳格化されました。
報告を怠ったりした場合、罰則(100万円以下の罰金)が科せられるようになりました。

しかし、調査の項目ごとに報告期間が異なるため、勘違いをしてしまい、報告を怠ってしまうこともあるかもしれません。

そんな時、未来補償コンサルタントなら、ご依頼を受けたお客様の報告時期を事前にお知らせいたします。

◯ 対象の建築物は?

・共同住宅・オフィスビル・劇場・百貨店・ホテル・病院・学校・物販店など、多くの人々が利用する建築物です。

※管轄行政庁により、報告の対象となる建物の基準や提出の書式は異なります。
※対象建築物の所有者や管理者に管轄行政庁から特殊建築物等定期調査に関する連絡があります。

詳しくは下記ページをご確認ください。
>>熊本県の対象建築物一覧はこちら
>>福岡県の対象建築物一覧はこちら
>>鹿児島県の対象建築物一覧はこちら

調査義務があるかどうか分からないという方は、定期調査の必要の有無をお調べいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

◯ 調査の項目は?

・定期調査の項目は下記になります。

  • 敷地及び地盤
    地盤、敷地、敷地内の通路、塀、擁壁
  • 建築物の外部
    基礎、土台(木造に限る)外壁
  • 屋上及び屋根
    屋上面、屋上周り(屋上面を除く)、屋根、機器及び工作物(冷却等設備、広告塔等)
  • 建築物の内部
    防火区画、壁の室内に面する部分、床、天井、防火設備、照明器具・懸垂物等、居室の採光及び換気、石綿等を添加した建築材料
  • 避難施設等
    令第120条第2項に規定する通路、廊下、出入口、屋上広場、避難上有効なバルコニー、階段、排煙設備等、 その他の設備等
  • その他
    特殊な構造等、避雷設備、煙突

◯ どんな手順で行うの?

 

  • 調査のお申込み
  • 事前調査
  • 調査・検査計画の作成
  • 建物調査
  • 報告書の作成
  • 報告書の提出

 

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未来補償コンサルタントでは不動産(土地・建物)に関する調査・評価をトータルにお引き受けしています。

お客様の夢やご希望を聞かせて下さい。私たちが精一杯お手伝いさせていただきます。